コロナ下の北京、上海、台湾、香港ではロケができるの?そんなお問い合わせをよく耳にします。
日本人の渡航自体はできませんが、日本から遠隔のロケは可能です。
フライメディアでは、1週間に一度、ロケ注意報を出しています。是非ご参考ください。
なお、具体的にロケを計画されている場合には、詳しい情報をお問い合わせいただければ幸いです!
北京 ワクチン接種が始まる!屋外はマスクなしでもロケ可能
現在感染者数 5 名 (前日比 +0 名)
新規感染者数 0 名 (前日比 -1 名)
累計感染者数 1,052 名
【北京の特別注意報】
・ソーシャルディスタンスは2m
・外出する時にマスク着用しなくてもOK。
・商業施設は基本的に営業、場所により、出入の時に姓名と連絡先の登録が必要。
・映画館は再開。利用する際は、マスク着用、飲食禁止、チケットは実名制、座席指定。
・公共交通機関や商業施設など室内を利用する際は、マスク着用。
健康コードの提出が必要で、緑を示さないと利用できない。同時に検温あり、37.2度以下ならOK
・公園、図書館、博物館、美術館、ジムなどは基本的に再開。姓名と連絡先の登録が必要。
・海外から北京に入る人に対して、14+7+7の隔離政策を実施。14日の集中隔離後、7日間の自宅隔離と7日の健康管理が必要。
・別の都市に移動する時、3日内のPCR検査陰性証明が必要、到着後2回のPCR検査を受けることが必要。
・北京市内でワクチン接種が始まり、一人2回接種(14日間隔)が必要。60歳以上、基礎疾患のある人は対象外。
上海 感染者は微増! 屋外はマスクなしでもロケ可能
現在感染者数 41 名 (前日比 -6 名)
新規感染者数 2 名 (前日比 -1 名)
累計感染者数 1,902 名
【上海の特別注意報】
・ソーシャルディスタンスは1m
・商業施設は基本的に営業
・公共交通機関や商業施設など室内を利用する際は、マスク着用。
・健康コードの提出が必要で、緑を示さないと利用できない。同時に検温あり、37.2度以下ならOK
★中国の入国制限について(2021年3月1日〜)
・在留資格、家族滞在…などの有効ビザを持っている外国人の再入国を認める
・日本から中国へ渡航する中国籍及び外国籍の旅客は、搭乗2日前以内(検体採取日から起算)のPCR検査陰性証明、血清測定陰性証明、健康コードが搭乗手続に必要となる。
・健康コード申請の際、パスポート、ビザ・居留許可、住民票や航空券の予約証明等も検査証明と提出することが必要なため、必ず直行便にて訪中すること。(詳細は中国大使館に確認)
・中国入国後指定された隔離場所で14日間の隔離が必要
香港 感染者は微増! 公共の場マスク着用・5人以上の集まりには罰金も
現在感染者数 144 名 (前日比 +10 名)
新規感染者数 16 名 (前日比 +9 名)
累計感染者数 11,525 名
【香港の特別注意報】
・商業施設は基本的に営業、レジャー・娯楽施設は一部再開
・飲食店では22時~4時59分の間、店内飲食禁止
・室内外にかかわらず公共の場では、マスク着用、5人以上の集まりは禁止
・違反した場合には、最大7万5000円程度(5000香港ドル)の罰金規定もあり
・ワクチン接種はすでに開始
★香港の入国制限について(2021年9月30日まで)
・海外から航空機で香港国際空港に到着したすべての非香港居民の入境を禁止。
・非香港居民は、中国本土,マカオ,台湾に連続して14日以上滞在していれば香港へ入境できます。過去14日以内にこれらの国や地域以外の海外に滞在歴のある場合は,入境を禁止。
・マカオ,台湾からのすべての入境者は,香港居民・非居民を問わず,中国本土からの入境者と同様に21日間の強制検疫の対象とする。
台湾 感染者は微増! 居留証ない外国人の入国制限を緩和
現在感染者数 36 名 (前日比 +2 名)
新規感染者数 2 名 (前日比 +1 名 )
累計感染者数 1,050 名
【台湾の特別注意報】
・商業施設は基本的に営業
・以下8種類の場所に出入りする際、マスクの着用が求められる。医療機関、公共交通機関、百貨店・スーパーなどの商業施設、図書館や高齢者向け学習センターなどの学習教育の場、映画館、体育館、博物館など展示や試合の鑑賞施設、ナイトクラブ、バー、カラオケなどのレジャー施設、寺や廟、教会などの宗教施設、銀行、郵便局、政府機関など。
違反した場合には、最高で1万5000台湾元(約5万5000円)の罰金が科される。
★台湾の入国制限について
・外国人のうち、居留証(ARC)所持者やビジネス客、台湾人の配偶者・未成年の子供などは例外とされ、引き続き入国できる。
・3月1日から、居留証(ARC)がない外国人でも海外の在外機関で「特別入境許可」を申請すれば訪台が可能になる。ビジネス上の需要を受けての措置で、観光や一般的な訪問以外の滞在目的なら特別入境許可を申請できる。
・一部の国の短期滞在ビジネス客に認めていた在宅検疫の短縮措置については、すでに審査を通過した人を除き、検疫期間を14日間に戻す。
・1月15日から、帰国者は搭乗前に在宅検疫の滞在先を証明する書類の提示が必須となり、集中検疫所または在宅検疫用宿泊施設での滞在を原則とする。在宅検疫は1戸1人とすることが求められる。
・新型コロナウイルス患者の接触者の隔離を3月1日から「1住居1人まで」に制限する
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